不動産の相続手続きの期限
1 相続登記の義務
不動産の相続手続きを行うには、遺産分割協議を行い、相続登記を行う必要があります。
そして、この相続手続きは、自身が不動産の所有権を相続したことを知った時から3年以内に行わなければ、正当な理由が無い限り、10万円以下の過料が課されることとされています。
2 期限の起算点
この3年以内という要件は、「所有権を相続したことを知った時」から起算することとされているため、各相続人によってずれることがあります。
例えば、被相続人に、A、Bの二人があった場合に、Aは被相続人が死亡したその日に被相続人の死亡を知り、Bは被相続人と疎遠になっていたため、死亡から1年後に死亡の事実を知ったという場合、Aの期限は被相続人の死亡から3年後に、Bは被相続人の死亡から4年後に相続登記の義務の期限が来るという事になります。
3 令和6年4月1日以前に発生していた相続についての登記義務
そして、令和6年4月1日(相続登記の義務化の法律の施行日)の以前に発生した相続については、令和6年4月1日から起算して3年後(令和9年3月31日)又は、自身が相続により所有権を取得したことを知った日のいずれか遅い日から起算して3年以内に登記を行わなければならないとされている点については注意が必要です。
4 正当な理由の範囲
もっとも、このような期限も正当な理由がある場合には、過料が課されない事とされています。
そのような正当な理由とは、おおまかに
① 相続人が多数に渡る場合
② 相続人間に争いが生じていて不動産の権利関係が決定していないとき
③ 相続登記の義務者が重病等の原因があるとき
④ 暴力団等の関係から相続登記をできない事情があり、生命身体の危険があるとき
⑤ 経済的に困窮しているため、相続登記の費用を賄うことができない時
には、正当な理由があるとされています。
そのため、このような事由がある場合には、相続登記の義務の期限が経過する前に法務局に事情を説明する、もしくは相続人申告登記を活用して自身の共有持分のみでも登記しておく等の対策が必要です。